日本公証人連合会によると、2023年に公正証書遺言を作成した件数は11万8,981件です(*1)。同年に発生した相続…[続きを読む]
遺言の検認手続とは?手続の流れと詳細を解説!
被相続人の「遺言書」を発見しても、その場で開封してはいけません。遺言の開封には、家庭裁判所で「検認」手続きを経る必要があります。
この記事では、遺言の検認手続きの流れと、その詳細について解説します。
目次
1.遺言の検認とは?
最初に、検認についての民法上の規定や、検認が必要な遺言書の種類、目的などをご紹介します。
1-1.遺言書は原則として開封前に検認が必要
民法には検認について次の規定があり、遺言書はこの検認手続きに従って開封しなければなりません。
民法第1004条
第1項
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第2項
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
第3項
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
相続人が遺言書を発見したときは、原則として開封する前に家庭裁判所へ提出し、検認手続きを請求しなければなりません。
封に押印されている遺言書や、証紙が貼られている遺言書は、より厳密に「開封することができない」と定められており、必ず検認手続きを経なければなりません。
ただし、検認は、すべての遺言書に求められるわけではありません。
1-2.検認が必要となる遺言書の種類
遺言書には、以下の通り、検認が必要な種類と必要ない種類とがあります。
遺言の種類 | 保管場所 | 検認の要否 |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 自宅・貸金庫など | 必要 |
法務局での保管 | 不要 | |
秘密証書遺言 | 自宅・貸金庫など | 必要 |
公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |
検認手続きが必要な遺言書は、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の2つです。
自筆証書遺言は、被相続人が手書きした遺言書で、検認手続きが必要になるのは、多くの場合この「自筆証書遺言」です。ただし、法務局で保管制度を利用していれば、検認は不要です。
秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同様に検認が必要です。
他方、公正証書遺言は作成時に公証人が関わっているため、検認手続きは不要です。
1-3.遺言書の検認制度の目的|偽造・変造の防止
遺言書には次のようなトラブルが付き物です。
- 相続人の1人が誰にも気づかれないように、内容を書き換えてしまう
- 相続人の1人が自分に都合のいいように、嘘の内容を書き加えてしまう
- (発見者の都合が悪いので)世に出ないように隠してしまう
そこで民法に検認という制度を設け、「遺言がどのような状態で見つかったのか」を記録することで、後の偽造・変造・隠匿を防ぐこととしました。
これが検認制度の目的です。
検認では、遺言書の形状や修正・削除の状態など、検認実施日の遺言書の内容(どういう状態で、何が書かれていたか)を明確にします。
あくまで内容を明確にするだけで、遺言書の有効性を判断する手続きではありません。
1-4.検認手続きに期限はない
1004条第1項には、「遅滞なく、その検認を請求しなければならない」とありますが、「遅滞なく」とは何らかの合理的な理由があれば遅れは許されるが、できるだけ早くといった意味になります。
したがって、検認が遅れたことを理由に、家庭裁判所が申し立てを拒否するなどのペナルティはなく、いつまでにしなければならいといった期間・期限は特に定められていません。
しかし、相続税申告には期限があり、相続税の申告書には、検認不要の遺言書を除き検認済の遺言書の写しを添付しなければなりません。
遺言の検認には、申し立てから検認まで1ヶ月から2ヶ月程度かかります。後述する通り、検認がなければ、できない相続手続きもあります。遺言書を発見したら、早めに検認手続きを行うことをお勧めします。
2.遺言書に検認が必要となる理由
では、遺言書に検認が必要な理由はどこにあるのでしょうか?
遺言に検認がないと、どのような事態に陥ってしまうのでしょうか?
2-1.検認手続きを経なければ過料が課される可能性
民法1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
万一検認前に開封をしてしまうと、上記の通り、行政罰として5万円以下の過料に処せられ可能性があります。
もっとも、検認前に開封してしまっても、遺言書が無効になるわけではありません。
2-2.遺言書の検認がなければ進められない相続手続き
遺言書が必要になる相続手続きには、以下のものを挙げることができます。
- 不動産の名義変更
- 金融機関における預貯金の払い戻し、預金名義口座の変更
- 株式の名義変更
など
しかし、検認されていない遺言書では、金融機関や法務局は手続きをしてくれません。
また、この2点以外にも、仮に、相続人が検認をせずに遺言書を偽造や、変造、破棄、隠匿すると、その相続人は相続欠格とみなされ、相続権を失うことになってしまいます。
3.検認手続きの流れと詳細
検認手続きは、大まかに以下5つのステップがあります。それぞれ見ていきましょう。
3-1.家庭裁判所への検認申立
検認の申立人に該当する人
検認手続きをするには、最初に家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立人は下記のいずれかに該当する人です。
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
検認申立時の必要書類
申立時には下記の書類をそろえておく必要があります。
- 検認申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他、審理に必要な追加資料
検認申立書の書式や、書き方については、以下の裁判所のHPをご覧ください。
【参考外部サイト】「遺言書の検認の申立書」|裁判所
申立をすべき家庭裁判所の管轄
必要書類をそろえたら、家庭裁判所に申立てします。
裁判所は全国にありますが、被相続人である遺言者が亡くなったときに住んでいた地域の家庭裁判所が管轄になります(正式には「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」と言います)。
具体的にどこの家庭裁判所に申し立てればいいかは、下の裁判所のページをご覧ください。
【参考】裁判所:裁判所の管轄区域
検認申立に必要な費用
検認の申し立てに要する費用は次の通りです。
- 収入印紙代:遺言書1通につき800円
- 連絡用の郵便切手代(裁判所により異なります)
複数の遺言書を発見した場合には、すべての遺言書について検認が必要となり、収入印紙代もその分増えることになります。
3-2.検認期日通知
申立を受けた家庭裁判所は、検認を実施する「検認期日」を相続人全員に通知します。
一般的には、申立日より2週間から1カ月程度後が実施日になっています。
なお、検認実施日には申立人の立ち会いが必要です。そのほかの相続人は各人の判断に任されており、欠席しても問題ありません。
3-3.検認実施
通知された期日に、検認が実施されます。
検認日には、申立人は必ず遺言書・申立人の印鑑を持って行き、そのほか家庭裁判所から指示を受けたものを持参するようにします。
実際の検認では、相続人立ち会いのもとで遺言書を開封します。
また、遺言書の内容について裁判官から質問もされるので、それに答えていきます。
3-4.検認済証明書の発行
検認が終わると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。
一般的に、銀行口座の相続手続きや相続登記の手続きをする際には、この検認済証明書が必要となります。
発行は1部150円で、印鑑が必要です。
2-5.検認済通知
家庭裁判所から立ち会いをしなかった相続人に対して、検認済通知書が送付されます。
これにより、検認が完了した旨を相続人全員が確認できます。
遺言を発見したら必ず検認を
ここまで、遺言の検認手続きについて解説しました。
検認手続きは馴染みのない手続きですが、申立をし、検認実施日に立ち会う簡単な手続きです。
検認をしないでいると行政罰を受ける可能性もあるため、必ず手続きをするようにしましょう。
遺言の検認手続きは、弁護士による代行も可能です。
手続きの方法がよくわからない方や、忙しくて手続きを行う暇がないという方には、相続に詳しい弁護士に検認手続きを依頼することをお勧めします。